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特定健康診査・特定保健指導

 わが国が迎える少子高齢化への大きな課題の1つとして、国民医療費の約3割、死因の約6割を占める生活習慣病があげられます。これらの大きな要因とされるメタボリックシンドロームの予防・改善を目的とし、平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、健康保険組合をはじめとする保険者に実施が義務づけられています。

 「メタボ健診」と呼ばれることもあり、40歳から74歳を対象にメタボリックシンドロームに着目した検査項目(血糖値・脂質・血圧など)による「特定健康診査」を実施し、個々のリスクに応じた事後フォローが行われます。

 この事後フォローを「特定保健指導」といい、健診結果をもとにリスクがあると判定された人には、専門スタッフ(医師、保健師、管理栄養士など)によるサポートが一定期間行われます。



*検査項目や判定基準など詳細はこちらをご覧ください。

 なお、特定健康診査以外の健診として、事業所(会社)が労働安全衛生法に基づき実施する定期健康診断や、一般的な検査項目に加え、がんの早期発見も視野に入れた人間ドック健診などがあげられます。

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