診療報酬
病院や診療所、歯科、調剤薬局などが患者に提供した保健医療サービスの対価として受け取る報酬(公定価格)です。1つひとつの医療行為に点数がつけられていて、1点=10円で計算されます。
原則として2年ごとに改定され、保険者と患者の代表委員、医師・歯科医師・薬剤師の代表委員、公益代表委員、専門委員からなる中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。
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病院や診療所、歯科、調剤薬局などが患者に提供した保健医療サービスの対価として受け取る報酬(公定価格)です。1つひとつの医療行為に点数がつけられていて、1点=10円で計算されます。
原則として2年ごとに改定され、保険者と患者の代表委員、医師・歯科医師・薬剤師の代表委員、公益代表委員、専門委員からなる中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。