健康保険を知る・学ぶ
時間外・休日・深夜の受診
保険医療機関が表示する診療時間以外(一部、診療時間内を含む)に受診すると、原則として通常の診療費用(初診料・再診料)のほかに、診療報酬点数表上の「時間外等の加算」が請求されます。種類は「時間外」「休日」「深夜」の3種類あり、初診・再診で加算額が異なります(下表参照)。「時間外」の範囲は保険医療機関ごとに異なるほか、受診者が6歳未満の場合などは加算される金額が異なるので、受診する際は保険医療機関に確認しましょう。また、緊急時などやむを得ない場合以外は、できる限り診療時間内の受診を心がけましょう。
診療時間外等に受診した場合には追加料金(加算)が発生します
初診の場合(6歳以上)
再診の場合(6歳以上)
※「時間外」の標準は「おおむね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は午前8時前と正午以降)および各医療機関が設定した休診日」、「休日」は「日曜日および国民の祝日、1月2日~3日、12月29日~31日」が対象となります。
※病院の場合は、夜間・早朝等加算の設定はありません。診療所も1週当たりの診療時間が30時間以上であることが条件となります。
〈初・再診料に夜間・早朝等加算ができる標準的な時間帯の目安〉
●平日は、夜間18時~22時・早朝6時~8時の診療時間内
●土曜日は、12時~22時・早朝6時~8時の診療時間内
●休日は、時間帯に関わらず、各医療機関が設定している診療時間内
●時間外等の加算額は重複することはありません。(いずれかの加算額のみ)
●支払い額は自己負担割合によります。
●緊急の受診の必要性がないにもかかわらず、自己の都合で時間外等の診療を希望した場合は、通常の診療費用のほかに、医療機関が独自に設定した特別料金(この場合の特別料金は健康保険の適用外で患者が全額自己負担)を請求されることがあります。