健康コラム
賢い患者になろう〜患者の悩み相談室〜 By COML vol.88
「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ「COML(コムル)」が、読者からの電話医療相談に丁寧に答えていきます。
【相談担当】
NPO法人ささえあい医療人権センター
COML(コムル) 山口 育子
両クリニックで紹介状の点数が これは二重請求ではないですか?
相 談私(43歳・女性)は7年前に子宮筋腫が見つかり、経過観察のため婦人科クリニックに通院していました。子宮筋腫は大きくなることも増えることもなかったのですが、1年前に卵巣がんが見つかり、紹介された病院で手術を受けました。卵巣がんは初期だったこともあり、術後は再び元のクリニックに戻って、定期的に受診をしています。
先日、婦人科クリニックの医師から「術後の経過観察として、しばらくは1年に1回MRI検査をした方がいいと思っています。そろそろ手術から1年たつので、連携している放射線科クリニックでMRIを受けてきてください」と言われました。放射線科クリニックには婦人科クリニックの受付のスタッフが電話で予約を取ってくれて、指示通り検査を受けてきました。放射線科クリニックでは医師から問診があり、撮影後は「結果は婦人科クリニックに画像データと読影結果を送っておきますね」と言われました。
検査の後、婦人科クリニックと放射線科クリニックの領収書を見てみると、どちらも「診療情報提供料250点」が請求されていると分かりました。調べると紹介状の点数のようです。婦人科クリニックで請求されるのは理解できますが、放射線科クリニックでの請求は二重請求になるのではないでしょうか。
回 答山口育子(COML)
確かに「診療情報提供料」とは「診療情報提供書」という紹介状の診療報酬点数です。例えば、A医療機関に検査や画像診断の機器がないため、B医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて検査の実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)250点の請求が可能です。これは婦人科クリニックではMRI検査ができないので、放射線科クリニックに対して発行した紹介状の点数です。一方、B医療機関で単に検査や画像診断の設備だけを提供した場合には診療情報提供料(Ⅰ)の請求は認められていませんが、検査や画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA医療機関に文書による回答をした場合は、診療情報提供料(Ⅰ)は請求できることになっています。つまり放射線科クリニックでの請求も妥当な請求ということなのです。
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML(コムル)
「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ
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ただし、月曜日が祝日の場合は翌火曜日に振り替え
提供:健康保険組合連合会
放送:ラジオNIKKEI 第1 毎月第4金曜日 17:20~17:40
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