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健保ニュース 2025年2月中旬号

自民党年金・医療合同会議
適用拡大施行期日等 次期年金制度改革へ議論

厚生労働省は1月29日に開催された自民党の社会保障制度調査会(田村憲久会長)年金委員会(宮沢洋一委員長)・医療委員会(後藤茂之委員長)合同会議に、今国会への提出を予定する次期年金制度改革関連法案に盛り込む主な事項を提示した。1月24日の同会議の議論を踏まえた内容。

このなかで、被用者保険の適用拡大で措置される、「短時間労働者への適用における企業規模要件(従業員50人超)の撤廃」については、事業者負担への配慮措置として、▽従業員35人超の企業は令和9年10月▽同20人超の企業は11年10月▽同10人超の企業は14年10月▽同10人以下の企業は17年10月─に施行する案を提示。対象事業所の規模と施行期日について、段階的な施行となるよう細分化した。

また、「5人以上規模の個人事業所の非適用業種の解消」については、新規事業所は11年10月施行とする一方、既存事業所は経過措置として当面期限を定めない。適用拡大の施行状況も踏まえて検討する配慮措置を設けるとした。

他方で、「年収の壁」への対応、事業者への支援策として、①106万円の壁関係・適用拡大に伴う経過措置関係②130万円の壁関係・被扶養認定基準関係─を提示した。

①は、今回改正で適用拡大の対象となる小規模事業主の行う人材確保措置に対する保険料調整の仕組みを導入。短時間労働者の被用者保険加入に伴う手取りの減少を緩和することで就業調整を減らす観点から▽国が定める負担割合を前提に、事業主が労使折半を超えて保険料を負担することができる特例的・時限的な経過措置▽特例措置を利用した事業主に対し、一定割合を支援する制度─を設ける。特例措置の適用を希望する事業主は、年金事務所等に申し込みを行い、適用期間の3年間は、特段の申請を要することなく制度的支援を活用できるとした。

②は、被扶養者認定における雇用契約ベースの判断導入や当面の措置とされている事業主証明による一時的な収入変動の場合の迅速な被扶養者認定の恒久化、学生等を対象とした被扶養認定基準の見直しを盛り込んだ。

出席した委員からは、被用者保険の適用拡大に対して特段の意見はなかった。
 今後は、引き続き、同委員会で議論を重ねることとしている。

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