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健保ニュース 2024年7月下旬号

中医協で長期収載品の選定療養を議論
松本理事 国民の理解へ保険者も周知

中医協は17日の総会で、長期収載品の処方等または調剤に係る選定療養について議論した。

この日の会合では、厚生労働省が、長期収載品の保険給付の在り方の見直しにおける、▽保険給付と選定療養の適用場面▽選定療養の対象品目の範囲▽保険給付と選定療養の負担に係る範囲─の考え方を改めて説明。

また、長期収載品を処方等または調剤する「医療上の必要がある場合」について、12日付で事務連絡を発出したことを報告した。

そのうえで、厚労省は、長期収載品の処方等または調剤に係る選定療養における費用の計算方法を整理し提示。

患者の診療に係る費用は、①「特別の料金」に係る費用②選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合計額)─で構成され、患者負担の総額は①と、②の「患者自己負担」を合計した額となる。

このうち、①については、「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」の値を用い、数量等に応じて算定告示にもとづき点数(点)に換算(換算した点数をAとする)し、A(点)×10(円/点)×(1+消費税率)で計算する方法を示した。

健保連の松本真人理事は、長期収載品の選定療養について、「従来以上に後発医薬品を使用するインセンティブを働かせることが目的であり、可能な限り後発医薬品を使用することは、保険財政のみならず、患者の視点からも良い選択肢だ」と言及。

国民・患者の正しい理解につながるよう、保険者として長期収載品の選定療養の周知に取り組む考えを示したうえで、厚労省に対し、広報ツールの提供などを要望した。

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