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健保ニュース

健保ニュース 2024年1月下旬号

個人番号下4桁を含む加入者情報
厚労省事務連絡 被保険者等に送付を依頼

厚生労働省は、「被保険者等への加入者情報等の送付について(依頼)」と題する事務連絡をまとめ、9日付で健保組合や全国健康保険協会など医療保険者関係団体に発出した。

厚労省が令和5年11月28日に発出した「医療保険者等向け中間サーバー等に登録されているデータ全体の確認について(依頼)」にもとづく確認作業を踏まえ、原則、すべての被保険者および被扶養者に資格情報のお知らせなどを送付し、その際、医療保険者等が把握している加入者情報(個人番号の下4桁を含む)を通知することを要請。合わせて、当該通知の予算措置と送付準備を依頼した。

事務連絡は、医療保険者等が誤登録により被保険者等に他者情報が提供されることを未然に防止する観点からデータ確認などの取り組みを実施していると明記。確認作業を経て把握している加入者情報を通知することにより、情報の正確性を担保したうえで、加入者が安心してマイナンバーカードの保険証利用ができるようにすることを目的として示した。

通知の送付時期については、6年3月から10月までと設定。6年春に予定する新誤入力チェックの稼働前に送付する場合の対応は追ってお知らせするとしている。

通知内容は、J-LIS情報との突合結果にもとづき、ケースに応じた通知様式を提示。
 ①不一致がないものや不一致があったが保険者で確認済のもの等②一部不一致があったもののリスクは低いと判断されたもの(「生年月日、性別および住所は一致、漢字氏名またはカナ氏名が不一致」 等)③氏名等に不一致があり資格情報の確認を依頼した者のうち返信がない者④その他─に応じて、①~③には様式活用を促し、④では、生年月日または性別に不一致があり個人番号の再提出を求めている者、これまで個人番号の提出がなく個人番号の提出を求めている者に別途提出依頼を継続するよう対応を整理した。

また、被保険者等への通知の方法として、健保組合には、事業主経由で通知を配布するよう事業主との調整を求めている。

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