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健保ニュース 2024年1月下旬号

一般用医薬品の販売区分見直し等
厚労省検討会 医薬品販売制度とりまとめ

厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」(森田朗座長)は12日、医薬品の販売制度のあり方や具体的な対応の方向性をとりまとめ、公表した。

本検討会は、セルフケア・セルフメディケーションの推進が図られるなど、国民と医薬品を取り巻く状況が大きく変化しているなか、医薬品の安全かつ適正な使用を確保するとともに、国民の医薬品へのアクセスを向上させる観点から、現行の医薬品販売制度の課題について11回の議論を重ね、とりまとめた。

医薬品販売制度に関するとりまとめを受け厚労省は、薬機法の改正に向けて、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で検討を進めていく意向を示した。

「とりまとめ」は、具体的な方策として、▽安全性が確保され実効性が高く、分かりやすい制度への見直し▽医薬品のアクセス向上等のためのデジタル技術の活用─を基本的な考え方に、①処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売②濫用等のおそれのある医薬品の販売③要指導医薬品④一般用医薬品の販売区分および販売方法⑤デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方─の見直しが必要と指摘。

このうち、③は、要指導医薬品についても、薬剤師の判断にもとづき、オンライン服薬指導により必要な情報提供等を行ったうえで販売することを可能とする。

他方、医薬品の特性に応じて、オンラインではなく対面で情報提供等を行うことが適切である品目は、オンラインによる販売可能な対象から除外できる制度とするとした。

④は、一般用医薬品について、現行の第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師または登録販売者が販売できる一般用医薬品」の2つの区分に改める。

⑤は、薬剤師等が常駐しない店舗(受渡店舗)で、当該店舗に紐付いた薬局・店舗販売業(管理店舗)の薬剤師等による遠隔での管理の下、医薬品を保管し購入者へ受け渡すことを可能とする。管理店舗と受渡店舗は当面の間、同一都道府県内とし、制度導入後の検証を踏まえて課題等を検証のうえ、より広範囲での連携等について検討していくとした。

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