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健保ニュース 2023年10月中旬号

いわゆる「年収の壁」
支援強化パッケージを決定
2回上限 130万円超でも扶養認定

政府の全世代型社会保障構築本部(本部長・岸田文雄首相)は9月27日、持ち回りで会議を開催し、年収が一定額を超えた場合、特定の要件を満たすことにより社会保険料が発生し、手取り収入が減少する、いわゆる「年収の壁」への対応策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定した。

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、10月から実施し、▽106万円の壁▽130万円の壁▽配偶者手当─への対応を通じて、人手不足への対応が急務となるなか、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援する。

このうち、従業員100人超の企業に週労働時間20時間以上で勤務し、年収が106万円以上の労働者が直面する「106万円の壁」の対応策として、キャリアアップ助成金を拡充し、新たに「社会保険適用時処遇改善コース」を新設。①手当等支給(手当等により収入を増加させる場合)②労働時間延長(労働時間延長を組み合わせる場合)③①、②の併用─の3メニューを整備し、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対し、複数年(最大3年)で労働者1人当たり最大50万円を支給する。

合わせて、短時間労働者の保険料負担を軽減し被用者保険の適用を促進する観点から、給与・賞与とは別に企業が労働者へ支給する「社会保険適用促進手当」も新設。

標準報酬月額が10.4万円以下の非適用の労働者が新たに被用者保険の適用となった場合に支給が可能で、発生した本人負担分の保険料相当額を上限に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。最大2年間の措置。

なお、同手当の支給は、「キャリアアップ助成金」の労働者の収入を増加させる取り組みに含まれることとした。

従業員100人以下の企業に勤務し年収が130万円以上の労働者が直面する「130万円の壁」の対応策では、短時間労働者の年収が一時的に130万円を超えた場合でも、被扶養者認定において、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、連続2回を上限に、被扶養者として認定するとした。

今回の特例的な被扶養者認定について厚生労働省は、健康保険組合の実務等への影響も併せて検討していくと説明。あくまで「時限的な措置」と強調した。

このほか、就業調整の一因となっている「配偶者手当」については、中小企業でも見直しが進むよう、配偶者手当を支給している企業が減少していることなどを、セミナーや中小企業団体等を通じて周知するとした。

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