健保ニュース
健保ニュース 2023年3月上旬号
新規施術所の名称
整骨院の使用不可に
治療院は業態名を付加
厚生労働省の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師等の広告に関する検討会」(座長・福島統東京慈恵会医科大学特命教授)が2月13日に開催され、今後新規に開設される柔整師の施術所の名称については、「整骨院」の使用を認めないことで了承された。また治療院の名称については、「業態名+治療院」での使用を認めた場合の具体的なガイドライン案を確認したうえで、最終的に判断することになった。
同検討会では、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師などが開設する施術所の名称について、柔道整復師法やあはき法に規定されていない「整骨院」や「治療院」、「療院」などといったように、医療機関と誤認しかねない名称や掲示不可の事項を掲げるなどの事態が横行しているため、平成30年5月に同検討会を設置し検討してきたが、令和元年11月の開催を最後に開催されていなかった。
3年ぶりに開催されたこの日の会合で同省から、「整骨院」という名称については、柔道整復師法に規定されていないことなどを根拠に、新規に開設する施術所は「整骨院」の使用を認めないとした。ただし、すでにある「整骨院」については猶予期間を設けるなかで、施術所の移転や看板の掛け替え、名称の届出事項に変更を行う場合には、「整骨院」の使用を不可とする方針が示された。
また治療院の名称については、過去のあはき法に関する解説をした文書をもとに、「○○鍼灸治療院」のように、施術の業態の名称を治療院の上に付する「業態名+治療院」の場合は、あはき法および医療法に抵触しないと解釈し、「治療院」の使用を認めるとの提案があった。
委員である健保連の三宅泰介政策部長は、同省からの提案に対し、課題は残るが早期にガイドラインを作成し現状を是正することが最優先だとし、「整骨院」の使用不可の方針について理解を示した。そのうえで今後の対応については、漫然と猶予措置を設けるのではなく期限を切って名称を変更する取り組みを厚労省、施術団体に求めた。
さらに業態の名称を治療院の上に付する提案については、前提として広告・看板に治療や診療といった言葉、例えば「治療時間」や「診療内容」といった使用は認めず、名称の使用のみに限定し、業態名の定義、基準などガイドライン案を確認し最終判断する考えを示した。そのうえで同省に対し、ガイドライン案と合わせ、指導・監査等のマニュアル案を早急に作成するよう求めた。