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健保ニュース 2022年2月中旬号

リフィル導入へ処方箋様式見直し
使用回数は3回を上限

中医協は1月26日、昨年末の財務・厚生労働大臣折衝で決定した「リフィル処方箋」の導入に伴う処方箋様式と処方箋料の見直しについて合意した。

薬剤師による服薬管理のもと、一定期間内に処方箋を反復利用できる「リフィル処方」が可能と判断した場合、医師は処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入することとした。

「リフィル処方箋」の総使用回数の上限は「3回」までとし、1回当たり投薬期間と総投薬期間は、医師が患者の病状を踏まえ、個別、医学的に判断。

療養担当規則で投薬量に限度が定められている医薬品と湿布薬については、「リフィル処方箋」による投薬の対象外とする。

薬剤師は患者の服薬状況を確認し、「リフィル処方箋」により調剤することが不適切と判断した場合、調剤せずに受診勧奨を行うとともに、速やかに情報を処方医に提供。

また、「リフィル処方箋」の交付を受けた患者に継続的な薬学的管理指導を行うため、同一の薬局で調剤を受けるべき旨を説明することとした。

他方、「リフィル処方箋」により処方を行った場合の処方箋料の要件について、30日以上の長期投薬にかかる減算規定(所定点数の100分の40に相当する点数により算定)を適用しないこととした。

健保連の松本真人理事は、「リフィル処方箋は患者・医療機関双方にメリットがあるが、使用回数の上限が3回に定められたのは分割調剤を引きずっている印象を持っている」と指摘。

実効性を高める観点から、これ以上の制限をかけずにスタートし、医療現場と患者の認知度を上げながら活用が高まることを期待した。

診療側の城守国斗委員(日本医師会常任理事)は、「リフィル処方箋という新たな仕組みにより、医師や患者の対応がこれまでと異なる可能性もある」と主張。

そのうえで、「新たな仕組みの導入は患者の健康に大いに関わる」と言及し、「慎重のうえにも慎重に、そして丁寧に始めることが望ましい」との考えを示した。

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