健保ニュース
健保ニュース 2021年6月下旬号
新型コロナ・予防接種時の予診
厚労省事務連絡 初・再診料等の算定不可
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その49)」をまとめ、17日付で地方厚生局などに事務連絡を発出した。
事務連絡は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、医療機関で予診(問診、検温および診察)を行った場合、初診料や再診料、外来診療料等の診療報酬は算定できないことを明確化した。
また、予防接種の実施後に医療機関で健康状態を観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合も、初診料や再診料、外来診療料は算定不可と明示。その際、処置、検査または投薬等の診療を実施した場合、対応する診療報酬項目について、算定要件を満たせば算定できるとした。
一方、予防接種を実施した日と同日に、別の傷病に対して予防接種の前後に診療を行った場合は、初診料や再診料、外来診療料を算定可能なことを明確化。その際、処置、検査または投薬等の診療を実施した場合、対応する診療報酬項目の算定要件を満たせば算定可能とした。
このほか、訪問看護ステーションの看護師等が主治医から交付された訪問看護指示書や精神科訪問看護指示書にもとづき実施される訪問看護サービスの提供と合わせ、ワクチン接種後の経過観察を行う場合、訪問看護基本療養費や精神科訪問看護基本療養費は算定可能とした。