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健保ニュース 2021年6月下旬号

河野規制改革担当相が対応要請
健康保険証を本人に直接交付
厚労省 10月施行に向け省令改正

河野太郎規制改革担当相は15日の閣議後記者会見で、保険者から被保険者本人に健康保険証を直接交付することを可能とする方針を表明した。

健康保険証の交付については、健康保険法施行規則第47条にもとづき、発行元である健保組合や全国健康保険協会などの保険者が、まず事業主に送付し、事業主から被保険者(従業員)に交付する流れとなっている。

企業の事務担当者は、本人に健康保険証を交付するために出社を余儀なくされている場合があるなど、テレワークの推進を阻害しているのみならず、コロナ禍において、交付遅延のリスクも生じている。

こういった課題を背景として、保険者から本人への健康保険証の直接交付について「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に要望があり、規制改革・行政改革担当大臣直轄チームが、「業務の効率化が求められるなかで、この制度は改める必要がある」との観点から、厚生労働省に対応を図るよう要請した。

厚労省は、テレワークの阻害や、健康保険証の交付遅延が生じうる状況は、可能な限り解消することが望ましいことから、保険者と事業主が郵送のための事務費用の負担等について合意した場合、保険者から被保険者に対し、健康保険証を直接交付することが出来るよう、省令改正を行う方針を明示。今年10月からの施行に向け、15日付でパブリックコメントを開始した。

河野規制改革担当相は、今までは、「保険者から事業主、事業主から本人」というルートしかなかったが、「保険者から本人」というルートも選択肢に加わることで、「より便利になると思う」と言及した。

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