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健保ニュース 2021年5月合併号

支払基金が保有資産活用基本方針
審査事務集約化 3年度に計画を具体化

社会保険診療報酬支払基金(神田裕二理事長)は4月28日に記者会見を開き、「社会保険診療報酬支払基金保有資産活用基本方針」を公表した。

支払基金は、令和元年の支払基金法改正により都道府県支部の必置規定が廃止されたことを踏まえて、2年3月に「審査事務集約化計画工程表」を策定。このなかで4年10月に、47都道府県支部で行っている職員によるレセプト審査事務の実施場所を、全国14か所の審査事務センター及び同分室へ集約することとしている。

この審査事務集約化を契機に事務所、宿舎等の保有資産について、▽継続使用▽貸し付け等の有効活用▽売却─などの基本的な活用方針をまとめた。3年度に基本方針に沿って保有資産の活用に関する具体的な計画を決定し、4年度前期に大規模修繕計画及び移転売却の方針を策定、10月上旬に移転を実施する。なお、審査委員の審査補助業務を担う「審査委員会事務局」は47都道府県に存置し、集約の対象外とされている。

47支部の事務所は現在、支払基金が自己保有している。審査事務センター及び同分室を設置しない35か所の事務所(被集約拠点)は、職員を集約拠点に移ることにより空きスペースが生じる。このうち、4年4月時点で築30年以上となる24か所は、建物の状態が悪い事務所から新規事務所へ移転・売却することを基本方針とした。

築30年未満の11か所の事務所は建物調査を実施し、必要な修繕を行い既存事務所を継続使用することとした。なかでも三大都市圏に所在する神奈川県の事務所は、リニューアル費用や修繕費用の回収見込みがあり、長期的な賃料収入を期待できるとして、空きスペースの貸し付けも検討する。

一方、審査事務センター及び同分室となる14か所の事務所と本部事務所は、既存事務所のない高崎・米子の両分室について新規事務所を賃借することとした。東京の審査事務センターと支払基金法及び定款により東京に設置することが定められている本部事務所は、審査事務集約時は既存事務所を継続使用するものの、建て替えの時期に合わせて新規事務所へ移転することとし、その際同居の可能性を含め検討する。そのほか11か所の審査事務センター、分室は建物調査を実施し、必要な修繕を行い既存事務所を継続使用する。

また、宿舎18棟295戸は、大規模修繕が必要で、かつ、壁や床が傷んでいるなど居住の状況が不良な4棟54戸を4年度に売却する。それ以外の14棟241戸は、最低限必要な修繕を行いできる限り継続使用し、大規模修繕が必要となった場合は建て替えせずに売却することとした。

研修センター(1か所、千葉県)は、平成7年に建築して以来約26年経過しているが、平成25年度から令和元年度に大規模修繕を実施している。2年度の利用状況は新型コロナウイルス感染症の影響により対面による集合研修をすべてウェブ形式へ変更したことにより未利用だった。こうしたことなどを踏まえて基本方針では、3年度に今後の研修のあり方と併せて施設のあり方を検討することとした。

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