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健保ニュース 2021年2月上旬号

新型コロナ・回復患者の病床確保
救急医療管理加算 最大90日間、算定可

田村憲久厚生労働相は1月22日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関は最大90日間、救急医療管理加算1を算定可能とする診療報酬上の臨時措置を適用する方針を表明した。

新型コロナウイルス感染症から回復した患者の受け皿となる後方支援病床を確保するための対応で、厚労省は同日付で事務連絡を発出し、診療報酬上の臨時的な取り扱いを適用した。

新型コロナウイルス感染症から回復後に入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関については、令和2年12月15日以降、必要な感染予防策を講じたうえで入院診療を行った場合の評価として、回復期や慢性期など入院料や病床種別の制限なく、「二類感染症患者入院診療加算(1日250点)」の3倍相当となる「1日750点」を算定できる診療報酬上の臨時措置を適用した。

これに加え、3年1月22日以降、「救急医療管理加算1(1日950点)」を最大90日間算定できる臨時措置を追加する対応を図った。

「療養病棟入院基本料1入院料A」を算定している医療機関は、通常の「1813点」の診療報酬点数に「750点」と「950点」が上乗せされ、従来と比較して1日当たり2倍相当の「3513点」が算定可能となる。

田村厚労相は、回復期病床や慢性期病床における診療報酬の3倍相当の引き上げでも新型コロナウイルス感染症に対応しづらいという声を踏まえた措置と説明。医療機関に対し、後方支援病床の確保に向けた協力を求めた。

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