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健保ニュース 2021年1月中旬号

政府が緊急事態宣言を再発令
医療提供体制確保へ追加措置

政府は7日、首相官邸で新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・菅義偉首相)を開催し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定にもとづく緊急事態宣言を発令した。

緊急事態宣言は、昨年5月25日に解除して以来、2度目の発令となり、今回は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を対象に1月8日から2月7日までの1か月間、緊急事態措置を実施する。

直近2週間で全国の感染者数の約半数が1都3県に集中するなど、感染者数の急増で医療提供体制が逼迫し、国民の生命と健康に著しく重大な被害を与える事態の発生を踏まえた対応で、▽飲食店の営業時間短縮▽テレワークによる出勤者数の7割減▽20時以降の外出自粛▽イベントの人数制限─の4点をパッケージとして対策を行っていく。

緊急事態宣言の発令後、記者会見した菅首相は、緊急事態宣言による対策に続き、今後、特措法の改正、ワクチンの早期接種へと段階を踏んで取り組む方針を示したうえで、「この間、一貫して大事なのは医療体制であり、必要な方に必要な医療を提供する」と強調した。

具体的には、病床が逼迫する1都3県で緊急的に新たな受入病床を確保できるよう、令和2年12月25日の閣議で2年度予備費2693億円の使用を決定した「更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援」の追加措置として、1床当たり450万円の加算を上乗せする。

「更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援」は、確保した受入病床数に応じ、▽重症者病床は1床当たり1500万円▽その他病床は1床当たり450万円▽協力医療機関の疑い患者病床は1床当たり450万円─の補助を行う措置。

今回の追加措置により、緊急事態宣言が発令された都道府県については、重症者病床は1床当たり1950万円、その他の病床は1床当たり900万円の支援がそれぞれ行われることとなる。

なお、緊急事態宣言が発令されていない都道府県は、新たに確保した受入病床数に応じ、一床当たり300万円の加算を上乗せする。

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