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健保ニュース 2020年11月上旬号

傷病手当金を議論
佐野副会長 資格喪失後給付を問題視
支給期間は共済に揃える方向

医療保険部会は10月28日、傷病手当金のあり方を議論した。健保連の佐野雅宏副会長は、傷病手当金について、資格喪失後の継続給付と支給件数の多い精神疾患の取り扱いを主要論点に位置づけ、これまでの議論と同様に、資格喪失後も一定期間支給する現行の仕組みを改めて問題視し、雇用保険の給付を含めた見直しの必要性を主張した。

傷病手当金の継続給付は、資格喪失時に支給を受けており、1年以上被保険者であった者が喪失後も同一の保険者から引き続き受給できる。

協会けんぽの令和元年度調査によるデータでは、傷病手当金の支給件数に占める資格喪失者への継続給付は21%で、このうち精神及び行動の障害が52%と半数を超える。

佐野副会長は、資格喪失後の継続給付の課題について、「通院状況などの様子がレセプトで確認できない」と述べた。労務不能であるのかを適切に保険者で判断することの難しさを指摘したえうで、「そもそも職場復帰を目的としている傷病手当金を資格喪失後も支給し続けるのは問題だ」と抜本的な見直しを求めた。

厚生労働省の姫野泰啓保険課長は、「傷病手当金の支給事由が生じたのは資格喪失前の保険者に加入していた期間であり、退職後も引き続き一定の所得補償が必要である。また、新たに加入する保険者で傷病手当金が設けられていないこともある。労働者保護の観点から言うと、継続給付を一律に廃止するのは難しい」との見解を示した。

また、傷病手当金をめぐっては、健保組合など健康保険と共済組合で異なる支給期間の取り扱いが論点となっている。

この日の同部会では、支給期間を論点とした今年3月の議論に続いて、健康保険における支給期間を共済組合に合わせて、支給された日数を通算して1年6か月とすることに異論が出なかった。

安倍政権時に政府方針として決定された「働き方実行計画」(平成29年3月)や第3期がん対策推進基本計画(30年3月閣議決定)では、仕事と治療の両立支援の観点から、傷病手当金の支給要件等を検討課題としている。

傷病手当金は、労務不能となった日から起算して4日目から支給される。支給額は標準報酬日額の3分の2相当を基本とする。

支給期間は、同一疾病・負傷に関して支給を始めた日から最大1年6か月だが、健康保険はその間に復職して不支給となる出勤日も含めてカウントし、支給開始から1年6か月後は不支給となる。共済組合は、支給された日数を通算して1年6か月を期間とする。

がん治療など入退院を繰り返すケースは、患者にとって共済組合方式が治療と仕事の両立に適しているとの考えから、健康保険の支給期間を共済組合に揃える方向だ。

傷病手当金の支給件数は平成30年度で約200万件(健保組合70万件、協会けんぽ120万件、共済組合10万件)、支給総額は約3900億円(健保組合1600億円、協会けんぽ2100億円、共済組合200億円)となっている。

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