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健保ニュース 2020年9月上旬号

介護納付金・全面総報酬割の負担緩和
2号1人当たり250円助成

厚生労働省はこのほど、令和2年度から実施の被用者保険間の介護納付金の全面総報酬割に伴い、健保組合などの負担増を緩和する助成事業の算定基準をまとめ、健保組合理事長などに通知した。

被用者保険を対象に国費31億円を投入する助成事業で、①全面総報酬割による2年度概算介護納付金が、②4分の3総報酬割であった場合の2年度概算介護納付金の額を上回っていることを条件に、助成対象となる保険者に加入する40~64歳の介護2号被保険者1人当たり250円を助成する。

①の算定方法は、当該医療保険者における2年度の第2号被保険者の標準報酬総額の見込み額に2年度総報酬割概算負担率の0.01779655を乗じる。

②は4分の1加入者割部分の算定では2号被保険者1人当たり負担額を年7万6528円とし、4分の3総報酬割部分には0.01334741の総報酬割概算負担率を用いる。

総報酬割に伴う財政支援は、全面総報酬割となるまでの3年の移行期間(平成29年8月から2分の1総報酬割→30年度2分の1総報酬割→令和元年度4分の3総報酬割)に限った激変緩和措置として、年94億円が投入されていた。

厚労省は、全面総報酬割によって「負担能力に応じた負担」となるため、予定どおりの3年間の時限措置を終了させたうえで、2年度以降の財政支援に当初は否定的な姿勢を示していたが、全面総報酬割によって負担増となる被用者保険が生じるため、2年度に限り、被用者保険に31億円の国庫補助を充当することとした。

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