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健保ニュース

健保ニュース 2020年4月下旬号

外出自粛要請拡大に対応
健保組合のテレワーク導入を推進
厚労省が業務継続へ基本方針策定

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応として、健保組合の業務継続にかかる基本方針等を策定し、6日付で健保組合宛てに通知した。外出自粛要請の拡大を踏まえたもので、健保組合に対し、テレワークの導入・実施に向けた体制整備を進めるよう要請した。

基本方針では、感染症対策において、医療機関への適時・適切な受診が重要であるとともに、患者の生活基盤を確立するための感染症による労務不能時の所得補償もあわせて重要であるとし、これらの業務を担う健保組合にあっては、外出自粛要請が拡大されたとしても、不急以外の業務は遂行されなければならないとの見解を示した。

健保組合におけるテレワークについては、被保険者証の発行業務や診療報酬・拠出金の支払いなど健康保険事業の運営に支障がない体制を構築して実施することとし、▽職員の自宅でのテレワークでは特定個人情報および診療報酬明細書情報を取り扱わない▽「テレワークセキュリティガイドライン第4版」(平成30年4月・総務省)であげられている各種対策や「情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク)の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月・厚労省)を踏まえ、システム環境や各種規程を整備すること─などの環境設定基準を提示した。

また、テレワーク環境下等では、▽資格・限度額証明書の発行▽傷病手当金等の仮払い▽組合会の実施
▽支出処理─などの一部の業務については制約が生じることが想定されるとし、具体的な対応内容を示した。

資格・限度額証明書の発行関連では、テレワーク環境では被保険者証の発行ができないため、職員の自宅等で資格・限度額証明書を発行することや、資格取得届等の届出や再交付申請については、メールによる仮申請を認めることとした。

一方、留意点として、「この対応は、外出自粛に伴うテレワーク環境時の対応に限ることが望ましい」「証明書に紹介先を明記するとともに、有効期限の記載が望ましい」「個人情報の管理を徹底する」などをあげた。

傷病手当金や高額療養費の仮払いについては、メールでの仮申請やこれにもとづく支給の実施を認めた。留意点は、証明書の発行と同様にテレワーク環境時の対応に限定することや、有効期限の記載とともに、仮払い処理にかかる決裁ルールを事前に定めておくことを求めた。

組合会の審議については、書面審査とし、規約および組合会会議規則の改正を行ったうえで実施することとし、書面審査は限定的に取り扱うこととした。

なお、テレワークの導入が困難な健保組合については、適用、給付、徴収および経理事務が執行できる事務局の人的体制を整備するよう求めた。

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