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健保ニュース 2020年3月下旬号

新型コロナ・第2弾緊急対応策
保険料の納期限延長等に対応
厚労省事務連絡 事業所、加入者の状況に配慮

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は10日、第2弾となる緊急対応策をまとめた。この緊急対応策を受け、厚生労働省は同日、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保険料等の取り扱いについて」と題する事務連絡を健保組合宛てに発出した。このなかで、事業所に対する保険料の納期限の延長や納付猶予については、事業所に発生した状況に応じて、従前通り、各保険者において、適切な措置を講じるよう求めた。

任意継続被保険者に対する保険料の納期限については、健保法の規定により、納付期日までに納付しなかった場合には、納付の遅延について正当な理由がある場合を除き、任意継続被保険者の資格を喪失することとされているが、今回の任意継続被保険者に発生した状況は正当な理由があると認めることが可能であるとし、各保険者に対し、適切に対応するよう求めた。

また、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被扶養者届、任意継続被保険者の申出等については、健保法施行規則にもとづき、当該事実があった日から一定の期限内に届出を行うとされているが、感染拡大を防止する観点から届出の提出を窓口で受け付けている保険者については、「郵送による届出を積極的に活用する」「やむを得ない理由がある場合には届出の遅延を認める」など、適切に対応することも求めた。

この日、新型コロナウイルス感染症対策本部が取りまとめた緊急対応策には、医療保険関連として、「感染症拡大防止策と医療提供体制の整備」や「行政手続等にかかる臨時措置等」に関する事項が盛り込まれた。

感染症拡大防止策と医療提供体制の整備については、PCR検査体制の強化や、緊急時の5000超の病床確保と人工呼吸器等の施設整備支援のほか、症状がある人への対応として、健康保険制度における傷病手当金の支給が円滑に行われるよう、発熱などの自覚症状があり自宅療養を行った場合も対象となるなどの取り扱いを明確にし、周知徹底を図る方針を示した。

また、国民健康保険や後期高齢者医療では傷病手当金は法制化されていないが、条例を制定して支給することができる「任意給付」としての仕組みがある。今回の対応策では感染防止の観点から国保等に加入している被用者に対し、傷病手当金の支給を検討するよう求めた。財源には、特例的に国の特別調整交付金を充てる。

行政手続等にかかる臨時措置等では、国税・社会保険料の猶予制度を積極的に周知広報するとともに、一時的に納付することが困難な事情がある納税者等に対しては、その置かれた状況に配慮し、迅速かつ柔軟に対応する。

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