健保ニュース
健保ニュース 2020年2月上旬号
後期高齢者負担率
2、3年度は11.41%
政令改正
政府は1月24日の閣議で、後期高齢者医療制度の給付費を賄うために必要な保険料の割合を表す後期高齢者負担率について、令和2、3年度は11.41%とする政令改正(前期高齢者交付金および後期高齢者医療の国庫負担金の算定等政令の改正)を決定した。4月1日から施行する。現行(平成30、令和元年度)の11.18%から0.23ポイント引き上げる。
後期高齢者医療給付費の約5割を被保険者が支払う保険料(約1割)と現役世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)で賄っており、後期高齢者負担率が上昇する分、後期支援金の負担率は引き下がる。
同制度の財政運営は2年を1期とし、これに合わせて後期高齢者負担率を2年ごとに改正することとなっている。
2年度は、新たな財政運営の初年度に当たり、後期高齢者医療広域連合で3年度まで2か年の給付費を見通した保険料を賦課する際、後期高齢者と現役世代の人口比に応じて、後期高齢者負担率の変更を反映したものとなる。
後期高齢者負担率の改正は、現役世代の人口減少に伴う後期支援金の増大を緩和する仕組みで、後期支援金の負担増を後期高齢者と現役世代が折半して負担するよう、現役世代の減少率の2分の1相当の割合で引き上げる。