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健保ニュース

健保ニュース 2019年11月下旬号

被扶養者の国内居住要件の導入
保険課長通知で統一運用の考え方
住民票かマイナンバーで事実確認

厚生労働省は13日付で、保険局保険課長通知「被扶養者の国内居住要件等について」を発出し、5月に公布された改正健康保険法等と8月に公布された改正健保法施行規則等にもとづき、健康保険の被扶養者認定について、来年4月から施行される国内居住要件に該当するかの判断などが各保険者で統一されるよう、基本的な考え方と質疑応答集を示した。

それによると、身分関係や生計維持関係などを従来どおり適切に把握したうえで、住民票が日本国内にあれば一定の期間を海外で生活している場合も、原則として国内居住要件を満たすこととする。

ただし、住民票を日本国内におきながら海外で就労し、日本でまったく生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、「保険者において、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断して差し支えない」とした。例えば、海外療養費の審査過程で海外への渡航理由を確認したり、検認で年収などを確認した際に、海外で就労して国内居住の実態がないことが判明することが想定されるとした。

日本国内の住所を確認する方法は、健康保険被扶養者(異動)届に住民票の写しなどを添付することが基本となるが、保険者がマイナンバーを活用した情報連携や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住所情報を確認できる場合は、住民票の添付を省略できる。

一方、留学生や海外赴任に同行する家族などの一時渡航者について、日本国内に生活の基礎があるとして国内居住要件の例外として取り扱うことに関しては、留学期間を問わないものの、留学後に現地で就職して使用関係が生じた時点から、例外要件を満たさなくなる。留学生に同行する家族も例外として認める。海外赴任への同行は、「家族帯同ビザ」による確認を基本とする。

海外赴任中に新たな身分関係が生じたとして例外扱いするのは、出生、婚姻、特別養子などによる家族で、赴任後に「日本人の配偶者等」「定住者」「家族滞在」などの在留資格による日本での生活が予定されている場合に該当する。

赴任中に婚姻した配偶者の親戚は例外に位置づけないが、配偶者の連れ子は、被保険者と同居しており、赴任後に日本で生活する蓋然性がある場合に例外を認める。

観光、保養、ボランティア活動などの目的による一時渡航も例外となり、ビザに有効期限がある場合は原則として一時渡航と判断する。ビザに有効期限がない場合は、ビザの内容を含めて総合的に判断する。ワーキングホリデーは就労目的の渡航とみなさない。

長期渡航する家族の例外該当については、「個別に判断する必要がある」としたうえで、退職後に海外で生活する富裕層に対して一部の国が発行するリタイアメントビザ(ロングステイビザ)は、発行要件として基本的に一定の資産や収入が基準となっているため、「そもそも生計維持要件を満たさない可能性が高いことが考えられる」との解釈を示した。

施行時に適切な資格管理を行うため、保険者は施行日前に事業主を経由して被保険者に対し、海外在住の被扶養者が国内居住要件の例外に該当することの確認や、非該当の場合の認定削除に関する届出の提出を求めることとする。

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