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健保ニュース

健保ニュース 2019年10月下旬号

健保連集計
健保組合のあはき療養費支払い方法
代理受領から移行進み償還払い大幅増
幸野理事 「さらなる適正化を推進」

健保連が、健保組合のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう(あはき)療養費支払い方法を集計したところ、全健保組合の80.9%に当たる1123組合が償還払いを採用し、受領委任制度への参加は251組合で、全体の18.1%にとどまった。これまで代理受領を認めていた健保組合の71.9%が償還払いに切り替え、受領委任への移行が限定的だったことから、償還払いが健保組合全体の約4割から約8割へ倍増した。

療養費の支払いは償還払いが原則だが、柔道整復療養費と同様に今年1月から、あはき療養費に受領委任制度が導入された。これに合わせて厚生労働省は、民法上の委任にもとづく代理受領を認めないことを事務連絡で明示し、償還払いを継続する場合を含めて組合会で支払い方法を審議・決定するよう健保組合に求めた。

健保連は昨年12月から、各健保組合の対応方針を都道府県別一覧でホームページに順次掲載している。今回、ほとんどの健保組合が審議を終えたのを受け、現時点の状況を取りまとめた。

健保連に支払い方法を届け出たのは、単一健保1121組合と総合健保253組合の計1374組合で、全健保組合の99.0%に相当する。これまで代理受領を認めていたのは単一677組合と総合178組合の計855組合で、全体の約6割を占めていたが、受領委任制度への参加は単一214組合と総合37組合の計251組合で、全体の約2割にとどまった。このうち償還払いからの変更が単一9組合と総合2組合、代理受領から移行したのが単一205組合と総合35組合だった。

一方、保険者機能を発揮するのに最も効果的として健保連が推奨する償還払いは、単一907組合と総合216組合の計1123組合、全体の8割が選択した。このうち、償還払いの継続が単一435組合と総合73組合、代理受領からの変更が単一472組合と総合143組合で、単一と総合のいずれも代理受領からの移行が多く、償還払いの拡大につながった。

健保連の幸野庄司理事はこの結果を踏まえ、「健保組合ごとに様々な事情があるなかで、保険者機能の強化のために償還払いを英断されたことに敬意を表すとともに、大きな力をいただき、感謝している。今後ともさらなる適正化に向け努力を惜しまない」とした。

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