健保ニュース
健保ニュース 2019年9月中旬号
健保法施行規則改正
被扶養者要件の変更で省令公布
厚生労働省は8月30日、健康保険法施行規則等を改正する厚生労働省令を公布した。5月に健保法等改正が成立し、被扶養者の認定要件に原則として国内居住であることが追加されたのを受け、例外の取り扱いや届出関係の規定を整備するもので、令和2年4月に施行する。事務手続きなどの詳細は、別途通知する。
例外的に被扶養者の対象とする海外居住については、5つの類型を定めた。
まず、①外国に留学する学生②外国に赴任する被保険者の同行者③観光・保養・ボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者④外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた者─の4つを明示し、このほかに包括条項として、⑤渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者─を位置づけた。
海外居住の家族がいる場合、被保険者は被扶養者届に①~⑤に該当することを記載し、事業主を経由して厚労大臣か健保組合に提出する。取り扱いに変更があれば、その都度、届出を行わなければならない。
一方、国内に居住していても、医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、健保法の適用から除外し、被扶養者の対象に含めない。
経過措置として、施行日時点で医療機関に入院している被扶養者は、「引き続き被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間」に限り、資格を継続する。
厚労大臣と健保組合は、例外認定や対象外の届出を施行日の前に受理できる。