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健保ニュース 2019年4月下旬号

介護係数誤りで具体的措置を事務連絡
納付金の柔軟な猶予を容認
準備金取り崩しも弾力的に運用

厚生労働省は16日付で、老健局介護保険計画課と保険局保険課の連名による「平成31年度介護給付費・地域支援事業支援納付金の対応について」を健保組合に事務連絡した。介護納付金の係数誤りを受け、3月29日付の事務連絡で示した対応方針の具体的な取り扱いを健保連と協議し、納付猶予と予備費・準備金を弾力的に運用することで決着した。電話相談窓口を17日に設置し、保険者から問合せを受け付ける。

厚労省は16日付事務連絡の冒頭で、「組合の皆様が取り得る選択肢を拡大するとともに、その活用について、組合の皆様からのご相談に丁寧に応じてまいる所存」との姿勢を示した。

具体的な取り扱いは、健保連の要求にほぼ沿った内容となった。

納付猶予は、上振れが大きい29年度確定分の精算だけでなく、31年度概算分を含め、予算編成時の見込額と年度末の政令・告示にもとづく本来額の差額を上限とし、延滞金を徴収せずに各月の納期から最大1年間まで認める。猶予申請は各月の納期単位だが、複数月の納期分をまとめて行えるようにする。厚労大臣による猶予の承認日が納期を過ぎる場合は、遡及適用する。納期の前に社会保険診療報酬支払基金にメールやファックスで猶予申請の意思を連絡すれば、後から正式な申請書を送付することができる。

健保組合内の手続きでは、納付猶予によって予算の変更が生じないため、必ずしも組合会の議決を求めず、組合規約や内部規程などにもとづいて判断することとした。

期限内納付のために予備費や準備金を活用することを想定し、準備金の使用可能範囲を拡大する。緊急を要する事態として理事長専決を認めるほか、予算不足を補うために準備金の保有割合が法定水準を下回っても、当面の間、積立計画の策定や監査による積立指示の適用除外とするなど、指導・助言の柔軟な対応を検討する。除外の期間は取り崩しの規模などを把握したうえで、来年度予算編成通知で正式に示す。

相談窓口は、厚労省の本省と地方厚生局、支払基金本部にそれぞれ置く。納付猶予の概要と予算変更の関係を厚生局、納付猶予の申請方法を支払基金本部が担当し、その他に厚労省本省が応じる。

厚労省によると、19日までの3日間で72件の相談があった。このうち本省と厚生局が合わせて46件で、内容は予算変更が21件、予備費・準備金の活用が13件、納付猶予が6件、その他が6件だった。

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