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健保ニュース 2019年4月中旬号

31年度介護納付金算定の係数に誤り
健保組合150億円の追加負担

厚生労働省は3月29日付で、健保組合が納める40~64歳の介護第2号被保険者にかかる介護納付金について、31年度に本来徴収すべき額が不足し、予算編成時よりも増大することを健保組合に事務連絡した。

介護納付金の算定に用いる諸係数を社会保険診療報酬支払基金が誤って算出したためで、昨年末に健保組合などに提示し、これにもとづき健保組合は介護保険関係の31年度予算を編成した。

係数は、医療保険者の予算編成の必要から例年、年末に参考値が示され、厚労省から年度末に確定値が告示される。厚労省は4日に記者会見し、31年度介護納付金算定の係数にミスがあったと発表した。

今回、29年度決定額に関する係数の値が大きく変動し、この結果、本来徴収すべき31年度介護納付金額に不足が生じ、約600の健保組合で約150億円、共済組合で約50億円の合計約200億円増大する見込みとなった。

厚労省は事務連絡で、「(介護納付金の納付事務の)円滑な実施に支障を来たしかねない状況が生じていることは、誠に遺憾」とコメントした。

そのうえで、告示にもとづく納付金額が31年度予算を超える場合の対応方針を示した。

対応方針では、増加分の介護納付金について、介護保険法にもとづく納付猶予により翌年度の納付も可能としたが、介護勘定の予備費の充当や法定準備金の限度外部分の取り崩しを活用して、「できるだけ平成31年度納付いただけることをお願いしたい」と要請。

予備費充当などでも不足する場合は、健康保険の一般勘定からの一時借り入れなども可能としている。準備金の取り崩しについては、組合会となっているが、緊急を要することから理事長専決の決定を認める。

厚労省は、対応策の詳細を健保連と協議中としており、改めて健保組合に連絡する考えを示した。

根本厚労相
事実関係を確認
「必要な対応行う」

根本匠厚生労働相は5日の閣議後記者会見で、介護納付金の算定基礎となる諸係数の変動により、健保組合などに追加の負担を求めることとなったことを受け、社会保険診療報酬支払基金と厚労省それぞれの対応を含めて事実関係を確認したうえで、「必要な対応を行う」との方針を示した。

また、支払基金から係数に誤りのある可能性を今年1月に厚労省が報告を受けた後、この件を大臣に報告した時期は3月中旬だったと述べた。

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