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交通事故にあったとき(傷病届の提出)

交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがをした時に、健康保険を使って治療を受けることができます(業務災害(仕事・通勤中)によるけがを除く)。

この場合には、けがをした方が加入する健康保険の保険者(健保組合等)に、届出(「第三者行為による傷病届」の提出)を行うことが必要です。

Q 第三者行為による傷病届ってなに?

  • 交通事故など第三者の行為によってけが(傷病)をしたときの治療費は、本来、加害者(加害者が加入する損害保険会社、共済団体等)が負担すべきものです。
  • 被害者が健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなりますが、後日、健康保険の保険者(健保組合等)が加害者に対して、健康保険から給付した費用を請求(求償)する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
  • 傷病届は、当事者(被害者、加害者)や事故の発生状況等を届け出るもので、健康保険を使った被害者(被保険者・被扶養者)が、自身が加入する保険者に提出しなければなりません。
  • 傷病届の提出については、提出を確実なものとするため、損害保険会社・共済団体に、交通事故に関する傷病届等の作成支援(任意保険等の損害保険会社・共済団体が関与している事故事案)を行っていただいております。
  • 交通事故等により被害に遭い、健康保険を使って治療を受けた場合には、必ず保険者に傷病届を提出してください。

【交通事故に関する傷病届等の提出】

※警察への届け、相手側との示談・保証金の支払等の流れは省略しています。

※②事故の連絡等は、原則、加害者が自身が加入する任意保険等の損害保険会社、共済団体等に連絡するなど。