海外療養費(療養費)
健康保険では、保険医療機関などで直接医療サービスが受けられる「療養の給付」を原則としていますが、やむを得ない事情により療養の給付が受けられない場合で、健保組合などの保険者が認めたときは事後に、支払った医療費から自己負担相当分を控除した額が「療養費」として払い戻されます。
海外療養費もその1つで、海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、加入する健保組合などの保険者に申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
海外療養費の払い戻し額
海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定され、
(1)算定した額が海外で実際に患者が支払った額(日本円に換算した額)を下回る場合には、算定した額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。
(2)算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合には、実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額が払い戻されます。
例)
健康保険は、日本国内で治療を受けることを原則としているため、日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合には、「海外療養費」は支給されません。また、日本国内で保険適用されていない医療行為等も支給の対象外となります。
例)
- 美容整形手術
- 性転換手術
海外療養費(療養費)の申請手続き
- 海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う
- 海外の医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書)と診療に要した医療費の明細書(領収明細書)を受け取る
- 「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を加入する健保組合などの保険者に提出する
※留意事項
- 海外で支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなります。
- 海外で治療を受けた場合、国や医療機関により日本と請求金額が大きく異なることがあります。
- 詳細は加入する健保組合などの保険者にご確認ください。